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2012年10月22日 月曜日

中小企業の節税策

中小企業の節税策は大手企業のそれと比べ数に限りがあります。

役員報酬の期中改定もできなくなりましたし、生命保険を使った節税策をするにも、来期以降の
資金繰りが不透明なケースもあります。

そんな中で、「中小企業倒産防止共済制度」は使える制度です。

もともと、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収困難となった場合のセーフティーネット機能
の強化を目的としてできた制度です。

平成23年10月の改正により月額20万円(従来は8万円)に掛け金が増額されました。
従って、年払いにすると、年額240万円が損金になります。
これは、実効税率を40%とすると、96万円の節税になります。

来期以降資金繰りが悪化した場合は減額(月額5千円が最低)もできます。
また、40か月以上掛金を納付すれば、任意解約でも100%の解約手当金が戻ります。

また本来の連鎖倒産防止のための貸付も利用できます。
ただ、資本金等や従業員数によって加入できる条件が定められています。