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所長ブログ

2012年11月29日 木曜日

復興特別所得税(報酬・料金の源泉)

税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士などに支払う報酬・料金等についての源泉徴収税額が、平成25年1月以降に支払うものから税率が変わります。

  報酬・料金の金額
   100万円以下     10%⇒10.21%
   100万円超       20%⇒20.42%

ただし、平成24年12月末までに、支払いの確定しているものは、除かれます。

例えば、報酬料金の金額が   100,000円  の場合
            消費税      5,000円
  源泉税及び復興所得税    △ 10,210円  (10.21%)       
         差引請求額            94,790円

となります。
請求書等に復興特別税の記載がもれていたとしても、復興所得税の源泉徴収義務は免れません。
従前と比べ、半端な金額となりますが、重々注意が必要ですね!