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2012年11月13日 火曜日

復興特別所得税・法人税

あの大被害をもたらした東日本大震災。
その復興のための財源確保のため、「復興特別所得税」と「復興特別法人税」が創設されたのは、ニュースでよく耳にしました。

後者の「復興特別法人税」は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間といいます)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度が対象で、「課税標準法人税額×10%」がその税額とされています。

一方、「復興特別所得税」は平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が対象となります。
なんと! 25年間の長きにわたり実施されるわけです。
税額は、「基準所得税額×2.1%」となっています。

注意が必要なのは、給与の源泉徴収をしている事業者については、平成25年1月からの源泉徴収事務です。
源泉徴収表は平成25年分からのものを、必ず利用しなければなりません。