所長ブログ
2012年11月29日 木曜日
復興特別所得税(報酬・料金の源泉)
税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士などに支払う報酬・料金等についての源泉徴収税額が、平成25年1月以降に支払うものから税率が変わります。
報酬・料金の金額
100万円以下 10%⇒10.21%
100万円超 20%⇒20.42%
ただし、平成24年12月末までに、支払いの確定しているものは、除かれます。
例えば、報酬料金の金額が 100,000円 の場合
消費税 5,000円
源泉税及び復興所得税 △ 10,210円 (10.21%)
差引請求額 94,790円
となります。
請求書等に復興特別税の記載がもれていたとしても、復興所得税の源泉徴収義務は免れません。
従前と比べ、半端な金額となりますが、重々注意が必要ですね!