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2012年11月5日 月曜日

白色申告者にも記帳義務!

事業所得等を有する白色申告者に対しても平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象となる方が拡大されます。

前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方がその対象となります。

法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)・・・7年の保存が必要
任意帳簿や請求書・領収書・棚卸表などの書類 ・・・5年の保存が必要

帳簿・・・一定の条件を満たした簡易な帳簿によることも可能です。

罰則・・・現状ではありません。
     
     ただ、類推課税により過大な課税がなされる可能性は排除できません。
     生活水準(毎月の生活費・保険代・ローン等々)から類推されないために
     も、適宜実施された記帳や、証憑書類の保存は、必須条件です。

会計ソフトも安価に入手できますので、自身を守るためにも、上記条件以外の方も、記帳等の実施が必要です。