所長ブログ
2012年11月6日 火曜日
生命保険料控除が変わります
年末調整や個人の確定申告の季節が近づいてきました。
今年度は生命保険料控除が改正されています。
旧制度は 「一般生命保険料控除」・・・・・ 5万円
「個人年金保険料控除」・・・・・ 5万円 で合計10万円が上限でした。
新制度は、保険の契約日が平成24年1月1日以降の契約が対象になり
「一般生命保険料控除」・・・・・4万円
「介護医療保険料控除」・・・・・4万円
「個人年金保険料控除」・・・・・4万円 の3分類、合計12万円が上限となります。
旧制度と新制度が今後混在するケースが増えてきますが、その場合は、旧制度の控除額が
4万円を超える場合は、旧制度の控除額(控除限度額5万円)を、
4万円を超えない場合は、旧制度と新制度の控除額の合計額(控除限度額4万円)を、
介護医療保険料がある場合は、新制度で控除額を計算(控除限度額4万円)し、
3控除の合計額が12万円を超える場合は、12万円を生命保険料控除額とします。
計算方法を文章で表現すると、訳が分からなくなります。
それと、医療保険を特約として付加したり、更新があった場合も「新制度」の対象となります。
とにもかくにも、生命保険料控除の計算は慎重に!ということですね。