所長ブログ
2014年4月30日 水曜日
相続の誤算・子供のいない夫婦のケース
先日、旧知の女性(80歳台)から夫(相続人)の相続についての相談がありました。
御自宅は賃貸で、御夫婦でためた預貯金がおありとのことでした。
子供はいらっしゃらなくて、御主人の持病の看病をしながら奥様自身も長年お勤めでした。
相続財産の総額は基礎控除以下で、相続の申告は不要でした。
しかし、預貯金の解約手続きの時に問題が起こりました。
ご主人は、遺言のたぐいは何も残さず、奥様もいわゆる相続は、うちには関係ないと思い込んでいらっしゃった様です。
そう、子供のいない夫婦の法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹(直系尊属は亡くなっています)が該当します。
御夫婦で蓄えた夫名義の預貯金。その形成にはご主人の兄弟姉妹は、何ら関わっていません。しかし、法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
そこで、奥様が御主人の御兄弟に連絡を取られました。その御兄弟の内、お一人は、自分の法定相続分を行使したい旨の回答だった様です。
相続の調停や裁判も視野に入れた対応が、今後行われる事になりそうです。
相続税の納税なんて関係ないと思っていたのに、相談者(奥様)は、今後、時間と費用をかけ相続(争続)を解決するか、法定相続分を御主人の兄弟に相続させて解決するかになります。
御夫婦で貯めた夫名義の預貯金が、全額奥様の手に渡ることはなさそうです。
相続税の納税まではいかなくても、子供のいないご夫婦は、「遺言」や「死因贈与契約」で変な争いの起こらない様留意したいものです。
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