所長ブログ
2012年12月20日 木曜日
解散中の均等割
解散や休眠の法人もこの時勢、あろうかと思います。
一般的に、営業活動をしていなければ、地方税の均等割がかからないと思われがちです。
ところが、一概にそうでもなさそうです。
条例でどのように規定されているのか、地方自治体ごとに取扱いが違います。
もちろん、解散事業年度で営業実態がないので、かからない自治体もあります。
他方、解散事業年度でも、会社として動きがある場合は均等割りを徴収する自治体もあります。
この場合は、解散事務をしておれば、課されるようです。
結局、それぞれの自治体に問い合わせるしか仕方がないようです。
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|2012年12月6日 木曜日
復興特別所得税(利子等の場合)
平成25年1月以降に受け取る利子等についても、復興特別所得税が課税されます。
具体的には、
国税 源泉税 15%
復興所得税 0.315%(15%×2.1%)
地方税 利子割 5%
合 計 20.315%
従って、例えば 1000円の税抜き利息が通帳に記帳されていた場合
利息の総額 1000円÷(1-20.315%)=1,254円
源泉税・復興所得税 1254円×15.315% = 192円
利子割 1254円×5% = 62円
となります。
25年1月からいろいろ面倒が増えます。注意が必要ですね!
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