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所長ブログ

2012年11月29日 木曜日

復興特別所得税(報酬・料金の源泉)

税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士などに支払う報酬・料金等についての源泉徴収税額が、平成25年1月以降に支払うものから税率が変わります。

  報酬・料金の金額
   100万円以下     10%⇒10.21%
   100万円超       20%⇒20.42%

ただし、平成24年12月末までに、支払いの確定しているものは、除かれます。

例えば、報酬料金の金額が   100,000円  の場合
            消費税      5,000円
  源泉税及び復興所得税    △ 10,210円  (10.21%)       
         差引請求額            94,790円

となります。
請求書等に復興特別税の記載がもれていたとしても、復興所得税の源泉徴収義務は免れません。
従前と比べ、半端な金額となりますが、重々注意が必要ですね!

   

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2012年11月19日 月曜日

民間給与実態統計調査(平成23年度は409万円)

国税庁より「民間給与実態統計調査」は公表されました。

平成23年度の平均給与は、「4,090千円」でした。
平成22年度が「4,120千円」、ちなみに10年前の平成13年度が「4,540千円」。減り続けています。
男女別では、「男性5,038千円、女性2,679千円」と男女格差が歴然とあります。
これは、パート・アルバイトを含むためでしょう。

業種別では、「電気・ガス・熱供給・水道事業が713万円」で1位。
「金融業・保険業が577万円」「情報通信業が570万円」と続きます。
批判の的の電気事業が多いとは皮肉な結果です。

事業所規模別では、「1~9人が4,098千円」 「10~29人が4,612円」 「30~99人が4,555千円」と低下するのが、中小企業の苦しさを表しているようです。
「100~499人が4,915千円」 「500~999人が5,593千円」 「1000~4999人が6,000千円」 「5000人~が6,603千円」 と100人以上の事業規模では、規模と平均給与の伸びがリンクしています。

その他に勤続年数によるもの・年齢階層によるもの等々興味深い統計資料が公表されています。

そろそろ、年末賞与の査定を考えている経営者の皆様!
この統計を参考にするのも良いかもしれませんね。
       

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2012年11月13日 火曜日

復興特別所得税・法人税

あの大被害をもたらした東日本大震災。
その復興のための財源確保のため、「復興特別所得税」と「復興特別法人税」が創設されたのは、ニュースでよく耳にしました。

後者の「復興特別法人税」は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間といいます)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度が対象で、「課税標準法人税額×10%」がその税額とされています。

一方、「復興特別所得税」は平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が対象となります。
なんと! 25年間の長きにわたり実施されるわけです。
税額は、「基準所得税額×2.1%」となっています。

注意が必要なのは、給与の源泉徴収をしている事業者については、平成25年1月からの源泉徴収事務です。
源泉徴収表は平成25年分からのものを、必ず利用しなければなりません。

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2012年11月6日 火曜日

生命保険料控除が変わります

年末調整や個人の確定申告の季節が近づいてきました。

今年度は生命保険料控除が改正されています。

旧制度は 「一般生命保険料控除」・・・・・ 5万円
       「個人年金保険料控除」・・・・・ 5万円 で合計10万円が上限でした。

新制度は、保険の契約日が平成24年1月1日以降の契約が対象になり
       「一般生命保険料控除」・・・・・4万円
       「介護医療保険料控除」・・・・・4万円
       「個人年金保険料控除」・・・・・4万円 の3分類、合計12万円が上限となります。

旧制度と新制度が今後混在するケースが増えてきますが、その場合は、旧制度の控除額が
4万円を超える場合は、旧制度の控除額(控除限度額5万円)を、
4万円を超えない場合は、旧制度と新制度の控除額の合計額(控除限度額4万円)を、
介護医療保険料がある場合は、新制度で控除額を計算(控除限度額4万円)し、
3控除の合計額が12万円を超える場合は、12万円を生命保険料控除額とします。

計算方法を文章で表現すると、訳が分からなくなります。

それと、医療保険を特約として付加したり、更新があった場合も「新制度」の対象となります。

とにもかくにも、生命保険料控除の計算は慎重に!ということですね。

   

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2012年11月5日 月曜日

白色申告者にも記帳義務!

事業所得等を有する白色申告者に対しても平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象となる方が拡大されます。

前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方がその対象となります。

法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)・・・7年の保存が必要
任意帳簿や請求書・領収書・棚卸表などの書類 ・・・5年の保存が必要

帳簿・・・一定の条件を満たした簡易な帳簿によることも可能です。

罰則・・・現状ではありません。
     
     ただ、類推課税により過大な課税がなされる可能性は排除できません。
     生活水準(毎月の生活費・保険代・ローン等々)から類推されないために
     も、適宜実施された記帳や、証憑書類の保存は、必須条件です。

会計ソフトも安価に入手できますので、自身を守るためにも、上記条件以外の方も、記帳等の実施が必要です。

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