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2012年10月9日 火曜日

消費税の内外判定

最近、外国特に中国がらみのビジネスをする方が増えています。

顧問先企業でも、中国で仕入れをしたい企業にアドバイスを実施し、そのサービスに対する報酬(収入)が、消費税法の対象になるのかどうかが問題となりました。

消費税法では、その課税対象は、国内において事業者が事業として行った資産の譲渡等とされています。

では、中国での役務の提供はどうでしょうか。

その役務が①中国だけで行われるのか、②日本国内の出国から帰国まで一貫した役務なのか、③その役務の提供を行う事務所が中国にあるのか等の点を検討する必要があります。

顧問先企業の場合は、中国事務所があり、中国内でのサービスに限定されていましたので、国外取引の判定をしました。
もし、上記②の条件を満たしていると、全く反対の判断となることもあり得ます。

消費税の税率アップの法案も可決され、判断ミスがより大きな支出に結びつきます。
内外判定も今後複雑化していきそうですので、注意が必要です。

投稿者 九鬼税理士事務所

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