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2014年4月30日 水曜日

相続の誤算・子供のいない夫婦のケース

先日、旧知の女性(80歳台)から夫(相続人)の相続についての相談がありました。
御自宅は賃貸で、御夫婦でためた預貯金がおありとのことでした。
子供はいらっしゃらなくて、御主人の持病の看病をしながら奥様自身も長年お勤めでした。

相続財産の総額は基礎控除以下で、相続の申告は不要でした。

しかし、預貯金の解約手続きの時に問題が起こりました。
ご主人は、遺言のたぐいは何も残さず、奥様もいわゆる相続は、うちには関係ないと思い込んでいらっしゃった様です。
そう、子供のいない夫婦の法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹(直系尊属は亡くなっています)が該当します。
御夫婦で蓄えた夫名義の預貯金。その形成にはご主人の兄弟姉妹は、何ら関わっていません。しかし、法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。

そこで、奥様が御主人の御兄弟に連絡を取られました。その御兄弟の内、お一人は、自分の法定相続分を行使したい旨の回答だった様です。

相続の調停や裁判も視野に入れた対応が、今後行われる事になりそうです。

相続税の納税なんて関係ないと思っていたのに、相談者(奥様)は、今後、時間と費用をかけ相続(争続)を解決するか、法定相続分を御主人の兄弟に相続させて解決するかになります。

御夫婦で貯めた夫名義の預貯金が、全額奥様の手に渡ることはなさそうです。

相続税の納税まではいかなくても、子供のいないご夫婦は、「遺言」や「死因贈与契約」で変な争いの起こらない様留意したいものです。

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2014年4月22日 火曜日

相続税の憂鬱

相続税の相談が増えています。
平成27年1月1日以降、基礎控除が下がるのはマスコミでも大きく取り上げられています。

夫婦と子供2人では
5000万円+1000万円×3=8000万円
だったのが
3000万円+600万円×3=4800万円
3200万円も基礎控除が下がる訳ですから、心配になるのも当然です。

相続税の悩みは
①円滑に相続できるのか
②相続税が払えるのか
        の2つの問題があります。

①は遺言死因贈与契約等が有効ですし、
②については、色々減税のアプローチがあります。

特に、税法の改正に影響されずに納税資金を確保するには、比較的若い方には、
生命保険(死亡保険金の確保できるもの)がおススメです。
納税が1億円でも、生命保険により1億円が確保できれば、その憂鬱は解消できます。
不動産等の資産を売却せずに相続させることもできます。

相続税を下げたいがために借入金を増やしすぎ、キャシュフローに破たんをきたす
こともあります。

一度、ご自分の相続税の概算をつかんでおくことが肝心ですね!

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2013年4月24日 水曜日

交際費課税が改正

25年度の税制改正で、交際費課税の改正が行われました。

対象企業
   中小企業(資本金1億円以下)

改正内容
   年間800万円までの交際費が全額損金にできるようになり
   ました。

適用時期
   平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事
   業年度に適用。
   この4月から新年度をむかえる3月決算法人から適用となり
   ます。
   

今までは、年間600万円までの金額の1割と600万円超の金額が損金になりませんでした。
この改正は、政府の緊急経済対策を踏まえた減税策です。

取引先の新規開拓や販売活動の円滑化など有効に利用したいものですが、経営者や特定の役員のみが対象の交際費支出は、給与(賞与)と認定されるおそれがあります。誰を接待したのか等の情報は、きっちり記帳しましょう。
 

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2012年12月20日 木曜日

解散中の均等割

解散や休眠の法人もこの時勢、あろうかと思います。

一般的に、営業活動をしていなければ、地方税の均等割がかからないと思われがちです。

ところが、一概にそうでもなさそうです。

条例でどのように規定されているのか、地方自治体ごとに取扱いが違います。

もちろん、解散事業年度で営業実態がないので、かからない自治体もあります。

他方、解散事業年度でも、会社として動きがある場合は均等割りを徴収する自治体もあります。
この場合は、解散事務をしておれば、課されるようです。

結局、それぞれの自治体に問い合わせるしか仕方がないようです。

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2012年12月6日 木曜日

復興特別所得税(利子等の場合)

平成25年1月以降に受け取る利子等についても、復興特別所得税が課税されます。

具体的には、

   国税 源泉税          15%
       復興所得税  0.315%(15%×2.1%)
   
地方税 利子割     5%                       
               合   計    20.315%

従って、例えば 1000円の税抜き利息が通帳に記帳されていた場合
   利息の総額      1000円÷(1-20.315%)=1,254円
   
   源泉税・復興所得税 1254円×15.315%   =   192円
   利子割          1254円×5%       =     62円

となります。
25年1月からいろいろ面倒が増えます。注意が必要ですね!

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2012年11月29日 木曜日

復興特別所得税(報酬・料金の源泉)

税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士などに支払う報酬・料金等についての源泉徴収税額が、平成25年1月以降に支払うものから税率が変わります。

  報酬・料金の金額
   100万円以下     10%⇒10.21%
   100万円超       20%⇒20.42%

ただし、平成24年12月末までに、支払いの確定しているものは、除かれます。

例えば、報酬料金の金額が   100,000円  の場合
            消費税      5,000円
  源泉税及び復興所得税    △ 10,210円  (10.21%)       
         差引請求額            94,790円

となります。
請求書等に復興特別税の記載がもれていたとしても、復興所得税の源泉徴収義務は免れません。
従前と比べ、半端な金額となりますが、重々注意が必要ですね!

   

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2012年11月19日 月曜日

民間給与実態統計調査(平成23年度は409万円)

国税庁より「民間給与実態統計調査」は公表されました。

平成23年度の平均給与は、「4,090千円」でした。
平成22年度が「4,120千円」、ちなみに10年前の平成13年度が「4,540千円」。減り続けています。
男女別では、「男性5,038千円、女性2,679千円」と男女格差が歴然とあります。
これは、パート・アルバイトを含むためでしょう。

業種別では、「電気・ガス・熱供給・水道事業が713万円」で1位。
「金融業・保険業が577万円」「情報通信業が570万円」と続きます。
批判の的の電気事業が多いとは皮肉な結果です。

事業所規模別では、「1~9人が4,098千円」 「10~29人が4,612円」 「30~99人が4,555千円」と低下するのが、中小企業の苦しさを表しているようです。
「100~499人が4,915千円」 「500~999人が5,593千円」 「1000~4999人が6,000千円」 「5000人~が6,603千円」 と100人以上の事業規模では、規模と平均給与の伸びがリンクしています。

その他に勤続年数によるもの・年齢階層によるもの等々興味深い統計資料が公表されています。

そろそろ、年末賞与の査定を考えている経営者の皆様!
この統計を参考にするのも良いかもしれませんね。
       

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2012年11月13日 火曜日

復興特別所得税・法人税

あの大被害をもたらした東日本大震災。
その復興のための財源確保のため、「復興特別所得税」と「復興特別法人税」が創設されたのは、ニュースでよく耳にしました。

後者の「復興特別法人税」は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間といいます)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度が対象で、「課税標準法人税額×10%」がその税額とされています。

一方、「復興特別所得税」は平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が対象となります。
なんと! 25年間の長きにわたり実施されるわけです。
税額は、「基準所得税額×2.1%」となっています。

注意が必要なのは、給与の源泉徴収をしている事業者については、平成25年1月からの源泉徴収事務です。
源泉徴収表は平成25年分からのものを、必ず利用しなければなりません。

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2012年11月6日 火曜日

生命保険料控除が変わります

年末調整や個人の確定申告の季節が近づいてきました。

今年度は生命保険料控除が改正されています。

旧制度は 「一般生命保険料控除」・・・・・ 5万円
       「個人年金保険料控除」・・・・・ 5万円 で合計10万円が上限でした。

新制度は、保険の契約日が平成24年1月1日以降の契約が対象になり
       「一般生命保険料控除」・・・・・4万円
       「介護医療保険料控除」・・・・・4万円
       「個人年金保険料控除」・・・・・4万円 の3分類、合計12万円が上限となります。

旧制度と新制度が今後混在するケースが増えてきますが、その場合は、旧制度の控除額が
4万円を超える場合は、旧制度の控除額(控除限度額5万円)を、
4万円を超えない場合は、旧制度と新制度の控除額の合計額(控除限度額4万円)を、
介護医療保険料がある場合は、新制度で控除額を計算(控除限度額4万円)し、
3控除の合計額が12万円を超える場合は、12万円を生命保険料控除額とします。

計算方法を文章で表現すると、訳が分からなくなります。

それと、医療保険を特約として付加したり、更新があった場合も「新制度」の対象となります。

とにもかくにも、生命保険料控除の計算は慎重に!ということですね。

   

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2012年11月5日 月曜日

白色申告者にも記帳義務!

事業所得等を有する白色申告者に対しても平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象となる方が拡大されます。

前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方がその対象となります。

法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)・・・7年の保存が必要
任意帳簿や請求書・領収書・棚卸表などの書類 ・・・5年の保存が必要

帳簿・・・一定の条件を満たした簡易な帳簿によることも可能です。

罰則・・・現状ではありません。
     
     ただ、類推課税により過大な課税がなされる可能性は排除できません。
     生活水準(毎月の生活費・保険代・ローン等々)から類推されないために
     も、適宜実施された記帳や、証憑書類の保存は、必須条件です。

会計ソフトも安価に入手できますので、自身を守るためにも、上記条件以外の方も、記帳等の実施が必要です。

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