所長ブログ
2013年4月24日 水曜日
交際費課税が改正
25年度の税制改正で、交際費課税の改正が行われました。
対象企業
中小企業(資本金1億円以下)
改正内容
年間800万円までの交際費が全額損金にできるようになり
ました。
適用時期
平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事
業年度に適用。
この4月から新年度をむかえる3月決算法人から適用となり
ます。
今までは、年間600万円までの金額の1割と600万円超の金額が損金になりませんでした。
この改正は、政府の緊急経済対策を踏まえた減税策です。
取引先の新規開拓や販売活動の円滑化など有効に利用したいものですが、経営者や特定の役員のみが対象の交際費支出は、給与(賞与)と認定されるおそれがあります。誰を接待したのか等の情報は、きっちり記帳しましょう。
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