所長ブログ
2012年10月22日 月曜日
中小企業の節税策
中小企業の節税策は大手企業のそれと比べ数に限りがあります。
役員報酬の期中改定もできなくなりましたし、生命保険を使った節税策をするにも、来期以降の
資金繰りが不透明なケースもあります。
そんな中で、「中小企業倒産防止共済制度」は使える制度です。
もともと、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収困難となった場合のセーフティーネット機能
の強化を目的としてできた制度です。
平成23年10月の改正により月額20万円(従来は8万円)に掛け金が増額されました。
従って、年払いにすると、年額240万円が損金になります。
これは、実効税率を40%とすると、96万円の節税になります。
来期以降資金繰りが悪化した場合は減額(月額5千円が最低)もできます。
また、40か月以上掛金を納付すれば、任意解約でも100%の解約手当金が戻ります。
また本来の連鎖倒産防止のための貸付も利用できます。
ただ、資本金等や従業員数によって加入できる条件が定められています。
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|2012年10月9日 火曜日
消費税の内外判定
最近、外国特に中国がらみのビジネスをする方が増えています。
顧問先企業でも、中国で仕入れをしたい企業にアドバイスを実施し、そのサービスに対する報酬(収入)が、消費税法の対象になるのかどうかが問題となりました。
消費税法では、その課税対象は、国内において事業者が事業として行った資産の譲渡等とされています。
では、中国での役務の提供はどうでしょうか。
その役務が①中国だけで行われるのか、②日本国内の出国から帰国まで一貫した役務なのか、③その役務の提供を行う事務所が中国にあるのか等の点を検討する必要があります。
顧問先企業の場合は、中国事務所があり、中国内でのサービスに限定されていましたので、国外取引の判定をしました。
もし、上記②の条件を満たしていると、全く反対の判断となることもあり得ます。
消費税の税率アップの法案も可決され、判断ミスがより大きな支出に結びつきます。
内外判定も今後複雑化していきそうですので、注意が必要です。
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